毒親と配偶者居住権

んにちは。

のべ20年 30000件を超える経験がある
生きづらさ解放カウンセラー

本郷 彰一です。

 

今日のテーマは
「毒親と配偶者居住権」についてです。

 

いきなり漢字ばっかり、堅苦しくてトゲトゲしい感じでごめんなさい!

 

でも、毒親を断ちたい人にとってはとっても重要です。

 

避けては通れないテーマなので
最後まで読んでくださいね~。

 

今年4月から民法改正にともない
「配偶者居住権」というルールが新しくできます。

私は法律の専門家ではないので、あくまで
毒親対策という視点でお話をさせていただきますね。

 

 

この制度、もともとは

“愛する夫に先立たれ、「お前は血のつながりが無い赤の他人だからこの家から出ていけ!」

と親戚イジメに会い、家や土地を相続してもらえずに今まで住んでいた家を追い出されてしまった主婦」

を救済するためのものです。(私はそういうふうに理解しています)

※話をわかりやすくするために、あえて極端な言い方をしています

 

 

・・・が。

 

この制度、そういう意味での救済としてはすごく効果があるのですが

その反面、使い方によっては

 

相続する子どもたちにとって、

毒親が死ぬまで永遠に一方的に金銭負担を押し付けられるだけの「毒親からの攻撃」が合法的に行われてしまうかもしれないのです。

※この記事は不特定多数の方が閲覧しますので、その具体的な攻撃の方法についてはこの場ではお話できませんm(_ _)m

 

で。

 

結局、何が言いたいのかといいますと

 

まずは

 

4月1日から法律が変わるんだ!!

 

ということを理解していただきたいのです。

 

そして、

もし、今あなたが実際に毒親の攻撃を受けているのならば

 

 

必ず

親の相続が発生するまでに
法律の専門家(弁護士がオススメです)に相談しておいてください。

法的な対応を具体的に考えておくためです。

 

もし、あまりお金がない・・・という場合でも、ご安心くださいね。

 

「無料法律相談」がお住まいの自治体で定期的にあると思います。
(決まった日の開催で事前予約制のところが多いと思うので、ホームページや広報などで詳細を確認してくださいね)

 

もしくは「法テラス」に相談しても良いと思います。
(条件がありますが、相談無料になる場合があります。詳細は法テラスで確認してくださいね)

 

 

仮に、配偶者居住権うんぬんで毒親と揉めなかったとしても
財産分与と相続の問題そのものは避けられないので

 

やはり、弁護士に相談しておいたほうが良いでしょう。

その時に、毒親のことを「しっかりと」弁護士に話しておいてくださいね。
(仮に相続放棄するとしても、法的に有効な手続きが必要だと思います)

 

 

事前に法律について調べておいたり、専門家に相談しておいたりして
こころの準備も、法律にのっとった対応の準備もしておいたほうが

 

あなた自身が落ち着いて、後で後悔しない対策がとれると思います。

 

 

そして、あなたの気持ちが落ち着けるサポートをさせていただくために
私たちカウンセラーがいます。

あなたは決して一人ではありません。
一緒にかんがえていきましょう!

 

☆★☆今日のおさらい☆★☆

配偶者居住権を毒親に悪用されないように、事前の準備をしておきましょう。

 

◇おまけ◇

私が提供しているカウンセリングでは
目で見てわかりやすい資料(テンプレート)をお渡しさせていただくことで
カウンセリングの効果が長期的に続くような形でのサービスを提供させていただいています(^^)

 

 

のべ20年 30000件を超える経験がある
生きづらさ解放カウンセラー

カウンセリングえんらいと 代表
本郷 彰一(ほんごう しょういち)

 

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